アメリカって、いろいろな夢を叶えられる場所ってイメージ、なんとなくありませんか?
ワーキングホリデーでアメリカに渡航して、いろいろ学びながら生活したい!
そう思う方、多いと思います。
ですが、ワーキングホリデー制度を使ってアメリカに行くことはできないんです!
なぜアメリカにワーキングホリデーで行けないの?
どうすればアメリカに行けるの?
そんな疑問にお答えしていきます!
目次
ワーキングホリデー制度でアメリカに行けない理由
ワーキングホリデー制度について
まずは、ワーキング・ホリデー制度について確認してみましょう!
ワーキングホリデー制度とは、各々の国・地域の青年に対し、主な入国目的を休暇とし、渡航先の国・地域の文化や生活様式を理解するために入国を認め、滞在期間中における旅行や生活のための資金を補うための付随的な就労を認める制度です。
言い換えると、「生活、旅行、就労、就学」が一気にできるビザ(ワーキングホリデービザ)を取得できる制度のことです。
国と国同士でいろいろな取り決めをして、協定を結んだ国同士にしか存在しない制度なんです!
日本が協定を結んでいる協定国は、2020年2月現在、以下の26か国・地域です。
また、オランダについてはワーキングホリデー制度を結んだばかりなので、制度が適応されるのが2020年4月からになります。
残念ながら、アメリカは入っていません。
また、上述したようにワーキングホリデーの主な目的は休暇です。
そのため、各々の国や地域に渡航の条件や、就労・就学の期間に制限がある、就労先に制限があるなど、国によっても様々です。
ワーキングホリデー制度は、十分な渡航費用は必要ですし、基本的には自由に仕事をしたり、自由に就学したりできないのが難点です。
十分な費用のある方で、英語圏の国にワーキングホリデーで行ってみたい方は、こちらの記事を是非ご覧ください。
ワーキングホリデー制度をアメリカが結ばない理由
アメリカにワーキングホリデー制度がない理由としては、移民や不法滞在に対して厳しくなっているという点が挙げられます。
アメリカは、もともとヨーロッパなど世界中から多くの移民を受け入れ、建国され、発展してきた国です。
今でも移民の受け入れは行っていますが、正式な手続きをせずに入国した不法移民も後を絶ちません。
特に、アメリカの隣国であるメキシコからの不法移民が多く、「アメリカ国内での雇用を不法移民が奪っている」との見方がトランプ政権から強くなりました。
そのため、トランプ政権から、学生ビザや就労ビザであっても、ビザの取得は難しくなりました。
協定国同士で条件を定めなければならないワーキングホリデービザは、なおさら受け入れられていないのが現状です。
ワーキングホリデー制度のないアメリカへの入国方法について
アメリカへの入国に必要なビザは、いくつか種類があります。
また、90日以内の滞在であれば、ビザ免除プログラムという制度があり、ビザが必要ありません!
短期間の旅行や、短期間の英語学習にはこのプログラムを使いましょう。
カナダにワーキングホリデービザで入国し、アメリカにこのプログラムで入国する方も多いですよ。
しかし、日本国籍の方はこの制度を利用できますが、全ての国籍の方に用いられるプログラムではないです。
また、頻繁にアメリカへ入出国を繰り返していたり、アメリカでの滞在が長い人は入国を拒否されることもありますので、注意してください。
この制度以外に、ビザを使って入国するには、大きく分けて、非移民ビザと移民ビザがあります。
非移民ビザ
非移民ビザは、アメリカ滞在を希望する観光客、ビジネスマン、学生、または特殊労働者が特定の期間のみ取得できるビザです。
移民ビザ
移民ビザは、その名の通りアメリカ国籍以外の国籍の人が、アメリカに永住するために取得するビザです。
このビザの申請は申請者本人ではなく、通常、米国市民、米国永住者、または将来の雇用主が申請する必要があります。
ワーキングホリデーのようにアメリカに入国するには?
就学のためのビザ
アメリカへの渡航目的が就学の方のビザは、以下のようなビザになります。
これらのビザは、ビザ申請前に、留学先の学校又はプログラムへの入学が決まっていなければ取得できませんのでご注意ください。
F-1 ビザ
最も一般的な学生ビザです。
アメリカ国内の認定大学や、私立高等学校、認可された語学学校などで学位を取得したり、語学を学ぶ際に取得するビザです。
F-1ビザに該当するかどうかには「フルタイムの学生」という表現がされます。
この「フルタイム」とは、留学先が高校や大学の場合、「1学期に12単位以上を取得する」こと、語学学校の場合は「週18時間以上授業を受ける」こと、となっています。
このビザの申請には、
- 学費や生活費を証明できること
- 学力を証明できること
- 留学に必要な生活費や学費が十分にあることが銀行残高証明書などによって証明できること
などの申請条件があります。
ビザの有効期限は、日本国籍の方は1年~5年が多く、参加するコースの期間や銀行残高証明書の金額などによって審査され、決定されます。
なお就学を目的とするこのビザでは、校内での週20時間以下の労働以外の就労は、認められていませんのでご注意ください。
M-1 ビザ
M-1ビザは、職業習得のための学校(職業訓練学校)に行く場合に発行されるビザのことです。
別名、職業訓練学校生ビザと呼ばれ、主に、メイクやパイロット、ダンスなどの専門知識を身に着けたい方が、教育や研修を受けることを目的としています。
滞在期間は、参加するプログラムに沿って定められますが、最長1年間です。
申請方法は原則F1ビザと変わりませんが、パイロットに関しては同時多発テロ以降、取得に特別な条件が設けられているので注意してください。
M-1ビザで就学中は、就労はできませんので学業に専念しましょう。
就労のためのビザ
就労のためのビザには、芸能人やスポーツ選手など、特定の職種に限ったビザがあったり、季節労働者や同伴者へのビザもあり、たくさんの種類があります。
ここでは、一般的な就労ビザをご紹介いたします。
F-1 OPTビザ
F-1ビザの資格を持っている方が、在学中、又は学位に必要な単位等を終了した際に取得できるビザです。
専攻と職種内容が一致していることが条件で、アメリカの短大、大学、大学院に在籍している方が対象になります。
就労期間は1年間です。
M-1 OPTビザ
M-1ビザを持ち、専門学校にフルタイム学生として一定期間以上通った方が取得できるビザです。
4ヶ月毎に対して、一ヶ月の就労許可が得られ、最長6ヶ月の就労が可能です。
また、F-1 OPTビザと同じく、専攻と職種内容が一致していなければなりません。
H-1-Bビザ
もっとも一般的な就労ビザです。
新卒者でも取得することが可能なので、申請者は多いです。
4年制大学卒業、または同程度の職務経験を持つ方に適用される専門職ビザで、上述したOPTビザが終了した後に取得する方もいます。
専門職とは、会計士、医師、コンピューター・エンジニア、建築家、翻訳家などで、特にIT系企業に就労するエンジニアの申請が多いようです。
ビザの期間は、最初に最大3年間発行され、その後更に最大3年間の更新ができるので、最大6年間アメリカでの勤務が可能となります!
しかし、年間発給枠があり、抽選になる年もありますのでご注意ください。
交流訪問者ビザ
交流訪問者プログラムと呼ばれるJ-1ビザは、ワーキングホリデービザと似ているビザです!
人材、知識、技術の交流を促進するためのビザで、交流プログラムへの参加を目的としています。
簡単に言うと、ワーキングホリデービザの主な目的は休暇ですが、J-1ビザはアメリカと他国との交流を目的としたビザです。
J-1ビザは、アメリカの学校の教師として教壇に立つための教育者のためのプログラムや、15歳以下の中学生がホームステイをしながら就学するプログラムなど、たくさんのプログラムがあります。
プログラムによっては就労や就学も可能ですし、年齢の対象も中学生から社会人まで幅広くなっています。
就職やインターンシップなどで米国企業での就労を希望する場合、上述したように、就労ビザの取得が必要となります。
しかし、就労ビザの取得は年を増すごとに厳格化されており、取得も難しくなっています。
それに比べて、J-1ビザは比較的取得が容易で種類も豊富です。
アメリカで就労の経験をしてみたい!
アメリカで生活してみたい!
という方にはうってつけのビザですね。
交流訪問者ビザの発給条件とは
ワーキングホリデービザに似ている交流訪問者ビザですが、発給には条件があります。
・諸費用を支払える十分な資金を所持していること
・参加者は、十分な英語能力を兼ね備えていること
・参加者は、最低給付レベルで医療保険に加入していること
・プログラム期間が終了したら30日以内に出国する意思があること
(プログラムや条件について詳しくは、こちらの「EXCHANGE VISITOR PROGRAM」のサイトを確認してください)
以上の条件を満たし、プログラムに応じた必要書類を準備したら、DS-160という申請書を提出しなければなりません。
家族でビザを申請する場合、家族一人一人の申請書を提出する必要があります。
DS-160は、全ての非移民ビザの申請時に必要な書類となりますので、上述した、FビザやMビザも同じです。
こちらの非移民ビザ申請サイトからオンラインで作成できます。
ビザについては、国内情勢や世界中の政治情勢で条件やビザの種類が変わりますので、渡航を予定している方は、こちらの米国ビザ申請サイトをご確認ください。
ワーキングホリデー制度では行けないアメリカで、素敵な生活を!
ワーキングホリデー制度はアメリカには無いですが、就学、就労ともにいろいろなビザがあります。
また、ビザが無くても渡航できる、ビザ免除プログラムというものもありますね。
アメリカ国内での混乱や、世界中の政治的な出来事がビザ発給条件に直結するような状況ですので、ビザを申請する際には、最新情報をきちんと調べた上で申請しましょう。
自分がどんなビザが必要で、どんなビザが当てはまるのか、調べるのは大変ですが、アメリカで夢を叶えるために頑張りましょう!
先日、ハンバーガーショップを日本でオープンしたいという日本人夫婦が、「アメリカでハンバーガー食べる旅」に出て、たくさん食べて勉強し、店をオープンしたというテレビをみました。
夢は、追いかけたら叶うのかも!
アメリカで学んだこと、アメリカで体験したものは、自分の糧になるでしょう!
ワーキングホリデー制度についてご興味がおありの方は、こちらのサイトもご覧ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。